1995-03-10 第132回国会 衆議院 内閣委員会 第5号
まず、この法律案の骨子でございますけれども、一つには、国連信託統治下にあったパラオの独立に伴い、在パラオ日本国大使館を新設するとともに、この在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を定めること、このパラオ日本国大使館はフィジー大使が兼轄をするということでございますが、これが一つ。それからもう一つ、在エンカルナシオン日本国領事館に係る規定を削除すること。
まず、この法律案の骨子でございますけれども、一つには、国連信託統治下にあったパラオの独立に伴い、在パラオ日本国大使館を新設するとともに、この在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を定めること、このパラオ日本国大使館はフィジー大使が兼轄をするということでございますが、これが一つ。それからもう一つ、在エンカルナシオン日本国領事館に係る規定を削除すること。
○野田(佳)委員 パラオは、昨年の独立を果たすまでは国連の信託統治下にあった国でございましたけれども、この信託統治地域、かつては、タンガニーカあるいはルワンダ、ブルンジ、ニューギニア等十一地域ありました。最後に残っていたのがパラオであったわけでございますが、このパラオも独立をし、今、世界では信託統治地域がなくなったわけであります。
もし沖縄がアメリカを唯一の施政権者とした信託統治に付されたとしたらば沖縄は永久にアメリカの信託統治下に置かれ、沖縄県民は永久に日本人になることはできなかったであろう、こういう感想を漏らされたことに私は胸をいたく打たれたわけであります。
そのためパラオは引き続き国連の信託統治下にあって、パラオ及び米国においてこのような手続がいっとられるか今のところ明らかではございませんが、我が国としては、パラオが新しい地位に移行した段階で、我が方大使館設置問題を含め対処ぶりを検討することとしたいと考えております。
したがいまして、パラオは引き続き国連の信託統治下にございます。パラオ及び米国において上記手続がいっとられるかは今のところ明らかではございませんけれども、今後これがこのような関係に移りました際には、その段階でお示しの御質問等検討することといたしております。
といいますのは、北マリアナは国連の信託統治下にあるミクロネシアの一部をなす問題でございますので、最終的には国連と話し合う必要があるわけでございます。 具体的にテニアンその他においてどういうことか行われているかということについては、われわれとしても詳細はまだ承知しておらない次第でございます。
ただいまミクロネシアが入るのか入らないのかというお尋ねがございましたが、この共同声明で軍事的存在というふうな観点でこの西太平洋というものを申しておりますので、その観点から申しますと、まあ米国が現在信託統治下に置いているミクロネシアは、第一義的には入らないのではないかというふうにわれわれは解しております。この点は、たとえばグアムについても同様でございます。
御承知のように、ミクロネシアというのは、この一帯はアメリカの信託統治下において要塞化されているわけですね。しかもクエゼリン島そのものというのは、最大の通信衛星墓地になっている。その構想の真意というものを明らかにしていただきたいと思うのです。
ですから、沖繩が返ってくる、沖繩返還協定の場合には、これは向こうのお情けによって返してもらうというのじゃなくて、この信託統治下に置くということを承諾させられたんでありますが、当時の情勢からいって、アメリカがどういう意図をもってそういうことをやったかということを考えてみますれば、これはやはりこういうふうにしておいて、軍事的に沖繩を支配していこうという意図があったということは、その後のいきさつから見まして
そこで問題は、沖繩についての点でございますけれども、これには、国際連合の信託統治下に置く、これに同意するということでございますから、これはもう少しはっきり申しますと、これは国連憲章の七十七条等の規定を見てもわかりますように、つまり、日本の主権からはこの地域は分離するということを意味しておる。そういうことが要求されておる条項でございます。
(拍手) まず、太平洋諸島については、アメリカ政府の信託統治下にあるわけでありますが、当該地域においては、米軍の強力なるミサイル基地、潜水艦基地、航空基地があるやに伺っております。一体、この地域に対する日本の役務、生産物の提供は、そのまま米軍基地の増強、強化につながるものかどうか、平和国家日本の進み行く方向として、一体これが正当かどうか、総理及び外務大臣、防衛庁長官にお伺いいたしたい。
○国務大臣(床次徳二君) ミクロネシアと沖繩の自治制度のお尋ねでありますが、信託統治下にありますミクロネシアにおきましては、住民の一般投票によって選出されたところの議員から構成されたミクロネシア議会、これは十二人よりなる上院と、二十一名の下院によって発足しておりまして、一応自治が前進しておりまするが、行政部門におきましては、米政府の弁務官が掌握して、予算等も全部米政府からの援助に依存しておるのでありまして
○東郷政府委員 先生御指摘のように、現在は信託統治下にございまして、ミクロネシア人自身が主権を持っておるという形ではございません。高等弁務官がおりまして、これが行政の責任に当たっております。
この加盟国が、一定の地域社会としまして国連の加盟国となりました場合に、その地域には適用しないというわけで、シリアとかレバノンとかというような事例につきまして特にこの規定が設けられた趣旨のように私は聞いておりますが、その解釈といたしましては、従前から政府は、七十八条が、信託統治下にある地域が国家として国連に加盟するに至った場合の規定であるというふうに考えておるわけです。
今日、安保理事会の非常任理事国にもなったことのある日本の領土の一部を信託統治下に置くというようなことはあり得ないし、また、アメリカが、日本が国連に加盟した以上、主権平等の立場にあるものを押えつけるということもできない。
、今日では事情は変わったのである、つまり、その人々によれば、今日中国本土を支配している勢力、それは近々のうちにかなりの諸外国によって承認されることは疑いがないが、アメリカに対して友好的でない、だからわれわれは対日講和条約ができるまで手を引かないほうがよいと言いたいわけである、だが、われわれは朝鮮の処理について講和条約を待ったわけではない、千島の処理についても講和条約を待ったわけではない、わが国の信託統治下
政府は施政権の返還についてはアメリカ側に対して要求をしておるということを言われるのでありますけれども、そうであれば、もっと熱意を持って、この問題に関連をしておるところの——しかもアメリカは信託統治というものをやろうとしていないのでありますから、将来沖繩、小笠原をアメリカが信託統治下に置くことを国連に提案するまでの間その施政権を行使するということになっておるわけでございまして、そういう意思が全然ないのであれば
この日本の地域である沖縄を信託統治下に置くことは国連憲章の禁止するところであります。したがって、いまなおアメリカが沖縄に三権を行使しておることは国連憲章とサンフランシスコ条約に明らかに違反するものであり、日本は直ちに沖縄の返還を求める当然の権利を有すると思いますが、総理の明確な答弁をお願いしたいと存じます。
まず第一に、今日の沖繩の地位を規定した平和条約第三条によれば、琉球及び小笠原群島は、将来米国を唯一の施政権者とする国連の信託統治下に置かれることになっておりますが、果して今後アメリカは琉球及び小笠原群島を国連の信託統治とする意思があると思われますか、いかがでございましょうか。
旧委任統治地は信託統治地にするということと、それから日本から取った――何かクオテーションがありますからそれがはっきりしておりませんが、アメリカが信託統治地にする場所及び旧委任統治地のほか、第二次大戦の結果としてアメリカが責任をとるべきいかなる日本の島々もこれを信託統治下に置く、こういうような決裁をされておるのであります。
それからもう一つは、先ほど読み上げましたトルーマン大統領の一九四六年十一月六日の決裁には「第二次大戦の結果としてアメリカが責任をとるに至った旧委任統治地及びいかなる日本の島々をも信託統治下におく」こういうふうに書いてありますので、これはまた別の言葉を使ってありますが、アメリカがこれを、初めの文句を書いたのはほかの考えは全然ない、やはり今のbという方でございますが、今度の戦争の結果というトルーマンの決裁
この間刷りものにもして上げました通り、これら諸島はサンフランシスコ平和条約の第三条で、アメリカを唯一の施政権者として国連の信託統治下に置くとあって、日本もこれに同意しました。しかしまだ信託統治には移っていない。依然として日本の領土圏内にあり、また条約上日本は沖縄、小笠原の領土権の放棄は要求されていない。
沖縄の国際的地位、立場と申しまするものは、すなわち、サンフランシスコにおける平和条約の第三条にその源を発しておりまして、これによりますると、日本の沖縄県といわれておりました沖縄の地位は、条文のごく概略を申し上げますならば、沖縄は合衆国を唯一の施政権者とする信託統治下に置くこととする国際連合に対する合衆国のいかなる提案にも同意する、このような提案が行われて、可決されておるのでございます。